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P 2 P業務小額化サービス小微企業を主とする監督管理提案

2014/10/5 1:07:00 24

小額の貸借、監督管理、企業、

P 2 P業界は元々脱落しました。

民間

小口の貸借については、数百万元から数億元を超える多額のローン業務を展開しています。

レッドリッジはある企業に1億円の融資を出して不良債権が発生した後、P 2 P業界は大口の業務を行うべきかどうか論争を始めました。

「大口」業務の合理性を判断する核心問題はP 2 Pプラットフォームサービスを選択する目標集団であるべきです。

P 2 Pの業務チェーンには、かつてローン企業の「億円の貸倒」が掲載されていました。P 2 Pプラットフォームも頻繁に走り回る事件が発生しています。また、貸付の担保を提供する機関の幹部も集団で「不連結」しています。これにより、P 2 P業界は信頼の危機に瀕しています。

このため、全業界は引き続き監督管理政策の導入を呼びかけています。

銀監会イノベーション監督管理部の王山岩主任は「2014中国インターネット金融イノベーションと発展フォーラム」でP 2 P監督の十条細則を明確にしました。その中でP 2 Pプラットフォームは小額化業務しかできないと提出しました。

王岩山さんは、山のように、インターネット金融の本質はやはり金融だと思っています。

このため、インターネット金融は依然として高いレバレッジ、流動性、システム性などのリスクを有している。

金融のイノベーションに対して、真実の需要、リスクのコントロール、コンプライアンス管理という原則は守らなければならない。

フォーラムで、王岩山山山山は10項目の監督管理を提出しました。

考え方

P 2 Pプラットフォームは常に情報仲介であり、資金プールを建設できず、実名制を完備し、業界の敷居を設立し、担保を提供してはいけない、投資者の資金は第三者に管理され、情報開示は十分で、高金利融資項目を盲目的に追求しない、業界の自律を強化し、業務の小額化を堅持するなどです。

複数のP 2 P業界関係者は北京商報記者の取材に対し、上記の監督思想はこれまでも断続的に披露されたことがありますが、P 2 Pプラットフォームに小額化を堅持し、個人と小微企業の発展を支持するように要求します。

調査によると、P 2 P業界はもともと民間の小口の貸し借りから抜け出して、現在はややもすれば数百万元あるいは億元を超える多額のローン業務を展開しています。

レッドリッジはある企業に1億円の融資を出して不良債権が発生した後、P 2 P業界は大口の業務を行うべきかどうか論争を始めました。

今回のレギュレータはP 2 P業務の小口化を提案したが、量子化の基準は与えられていない。

劉博氏は「大口業務には明確な定義がない。取引量が小さいP 2 Pプラットフォームについては500万元を超える可能性がある。たとえ大きな単元でも、中小企業が100万元を超えると大きな単元になるプラットフォームがある」と指摘している。

「大口」業務の合理性を判断する核心問題はP 2 Pプラットフォームサービスを選択する目標集団であるべきです。

業務の小額化に関する監督管理の考え方について、投資家の王博さんは説明しています。これは研究報告書によるものです。ローンの金額が非常に小さい場合、不良率はより小さくなります。

正常

30%ぐらい低いです。監督管理機構はこのような考えから規範を作りました。

個人の消費ローンだけをして、企業に流動的なローンを提供しないと、実体経済にはサービスしにくいです。

ですから、もう一つの指標を参考にしてください。借り手は個人でも小企業でも、貸し出す時にレバレッジをできるだけ低くします。

投資信託の範申磊氏は、P 2 Pプラットフォームはもともと伝統的な金融与信資本の不整合問題を解決することであり、伝統的な金融機関の効果的な補充として、P 2 Pプラットフォームと銀行のカバー範囲は間違いなく補完的であると考えています。

各プラットフォームについては、金融端末であれ、インターネット端末であれ、自分の能力圏を確立し、その後、徐々に多段階の市場を細分化していく。

また、監督管理の考え方の中の担保問題について、中央財経大学中国銀行業研究センターの郭田勇主任も、P 2 Pプラットフォームは担保すべきではないと考えています。保証をするのはお客様の意識を強化するためだけでなく、問題のプラットフォームも賠償できないので、企業内部の担保を断固拒否し、資金管理の透明性を促進するべきです。

財政部、税務総局:小微企業の増値税と営業税の徴収点は高くなります。

財政部と国家税務総局は今日、「小微企業の増値税と営業税政策をさらに支持することに関する通知」を発表しました。2014年10月1日から2015年12月31日まで、月間売上2万元から3万元までの増値税小規模納税者と営業税納税者に対して、増値税と営業税は暫定的に免除され、政策範囲は小微企業、個人商工業者と他の個人を含みます。

両部門は9月17日の国務院常務会議に基づいて精神的にこの政策を打ち出したのです。

今回導入した政策は、効果的に現行の増値税と営業税の徴収点を月間売上高2万元(年間売上高24万元)から3万元(年間売上高36万元)に引き上げ、適用範囲を現行の個人事業主と他の個人から小微企業に拡大することに相当する。


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