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IPO審査は透明度を指します。親族関連突貫入株は全部厳しく検査されます。

2011/9/30 9:01:00 27

IPO監査の透明性

記者が獲得した最新のノマド研修資料によると

審査する

厳かな態勢

例えば、実際支配人の親族が同業経営に関わる場合、親族範囲の規定は単純に準則に従って規定されてはならず、婚姻などの関係も注目しなければなりません。告発が多い突貫入株問題に対して、監督部門は利益輸送に関わるかどうかに重点を置いて、十分な露出を要求します。


IPOプロジェクトの株価変化は従来から注目されてきたホットスポットである。

証券監督会の関係責任者は研修会で、持分の安定性と鮮明性に注目する以外に、その規範性に重点を置いています。つまり、会社が株主を導入する過程が合法的にコンプライアンスされているかどうか、発行者と株主の間に潜在的な取引(ローンなど)があるかどうかなど、株主の身分が合格しなければならないと述べました。

実は、この審査の構想は近いIPOの上でプロジェクトの中でも体現しています。

7月6日にIPOが否认された保隆自动车の株式募集书によると、2010年4月に発行者の上场计画及び上场要求を承知した场合、10名の外部株主が大株主陈洪凌に持分を全部譲渡する。

その原因は上記の株主が上場会社の株主になるべきではない四つのケースが存在し、自発的に引退したからです。


突貫出資については、監督部門は利益輸送事項を厳しく審査する。

また、起業家は、最近1年以内に株主が新たに増加した場合、自然人株主の最近5年間の履歴書、法人株主の主要株主、実務支配人を開示しなければならない。最近6ヶ月以内に新たに増加した株主は、株主背景、発行者及び関係者、仲介機構との関係、代理保有の有無、発行者への影響などの特定項目の説明を提出しなければならない。

佐証とすることができるのは、最近ではほとんどのIPOプロジェクトが、PEなどの法人株主に関する審査及び開示は最終出資者に遡ります。


2009年にIPOが再開されて以来のもう一つの現象は、政策の垣根が破れるにつれて、有限パートナーシップ企業の株式取得Pr-InPOプロジェクトが急増していることである。

これに対して、監督管理部門は、パートナー企業は株主と見なすことができますが、共同企業で株主数が200人を超える問題を回避することはできません。パートナー企業が実際の支配者であれば、すべての普通のパートナーを統計する必要があります。

ノマドはパートナー企業の開示した情報と歴史の沿革、最近三年間の主要な状況を照合・審査し、共同企業の株式発行者の取引に疑問がある場合、持ち株の数や身分に関係なく、すべて詳細、全面的に検討しなければならない。


研修会では、監督部門

重ねて述べる

全体の上場を奨励する基調となり、同業の競争を回避し、規範的な関連取引を減少させることが求められている。

監督管理部門は、資産業務の独立性要求に対して、実際支配者とその親族、主要株主、董監高と発行者との間の重要な関連取引、利益衝突などが審査の注目点であると指摘している。

特に言及したのは、同業競争を構成していないと解釈するため、発行者は業界の細分化、技術細分化などの角度から説明しがちであるが、監督部門は「業界区分は細大化してはいけない」と強調し、販売エリア、製品、顧客などに差異があるとは説明できない。


持株株主、実際支配者の親族は同業経営に関わる場合、親族関係の遠近、業務の緊密さ、歴史上及び現在の相互関連などに注目しなければならない。

独立性に影響がない場合は、今後の買収の可否、具体的な買収手配、定価の公正性などについて開示と承諾をする必要があります。

監督管理部門は特に、親族範囲の規定は単純に基準に従ってはいけないと指摘しています。結婚などの関係も注目してください。


関連取引については、監督層の考えは「完全に禁止されているわけではない」ということであり、取引内容や経営との関係に重点を置いており、生産・販売の核心的な一環としては、発行者の独立性に影響を与えるかどうかを判断し、上場後の独立した規範運営に影響を与えるかどうか、中小株主の利益に影響を与えるかどうかを判断する必要がある。

必要な後方勤務などの業務は、価格が適正であれば、継続的な経営に有利であり、上場会社に組み入れることができる。

これによりますと、現在監督管理部門は研究を進めており、同業者の競争、関連

取引

の説明。


市場の関心の他のホットスポットの問題はトレーニングにも現れています。

例えば、管理部門の要求は飲食、美容、フィットネスなどの特殊な業界の上場性を十分に論証します。

業界の監督管理システムが成熟しているかどうか、経営モデルが成熟しているかどうか、業界に技術基準や規格があるかどうか、消費者の苦情を引き起こすかどうか、資金募集に合理的な用途があるかどうかなど、事前に十分な論証が必要です。


 

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